2024.10.07
厚生労働省より、
令和6年5月31日付け保発0531第2号等から、令和6年10月施術分以降の療養費支給申請書(様式第6号、様式第6号の2)が改定されました。
2024年9月11日付けの厚生労働省保険局医療課事務連絡により、2024年10月施術分以降については新様式で請求を行うことになっています。 詳細は厚生労働省のHPでご確認いただき、内容に充分ご留意いただきますようお願いします。
関連PDF資料は以下より参照可。
・事 務 連 絡令 和 6 年 9 月 1 1 日(厚生労働省HPより)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
・事 務 連 絡 令 和 6 年 9 月 3 0 日(厚生労働省HPより)
「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」の一部改正について
・事 務 連 絡 令 和 6 年 1 0 月 1 日(厚生労働省HPより)
「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」の一部訂正について
・沖縄県内における特別地域加算に関する地域は以下
沖縄県指定離島
2024年10月1日以降の様式(エクセルファイル)
療養費支給申請書(受領委任用)
厚生労働省HPリンク先↓↓
療養費の改定等について
療養費の取扱い(Q&A)について
患者さんが、病院で上記の「療養の給付」が何らかの理由で受けられず、保険医療機関以外の医療施設(例えば鍼灸院、整骨院)でかかった場合に「健康保険法 第44条の2」に規定されている「療養費」が適応されます。
療養費とは、同意書の交付を受けた後に、鍼灸治療を受けます。窓口で治療費を支払った後に、患者さんが保険者(例えば○○組合とか○○社会保険事務所など)に申請します。しかし、申請書の作成は、かなり面倒ですし、治療院の窓口ではいったん実費を払わなければいけなく、患者さんにはかなり負担になります。そこで、この請求作業を患者さんに代わって施術者が請求してあげたら、患者さんは大助かりなわけです。
現在、沖縄県鍼灸師会では被保険者のために「療養費」請求を施術者が代わって請求し、受領する「代理受領」を行っています。