保険関連(療養費)

保険関連(療養費)

(鍼灸)医療保険の扱いについて

患者さんが、病院で上記の「療養の給付」が何らかの理由で受けられず、保険医療機関以外の医療施設(例えば鍼灸院、整骨院)でかかった場合に「健康保険法 第44条の2」に規定されている「療養費」が適応されます。
 療養費とは、同意書の交付を受けた後に、鍼灸治療を受けます。窓口で治療費を支払った後に、患者さんが保険者(例えば○○組合とか○○社会保険事務所など)に申請します。しかし、申請書の作成は、かなり面倒ですし、治療院の窓口ではいったん実費を払わなければいけなく、患者さんにはかなり負担になります。そこで、この請求作業を患者さんに代わって施術者が請求してあげたら、患者さんは大助かりなわけです。
 現在、沖縄県鍼灸師会では被保険者のために「療養費」請求を施術者が代わって請求し、受領する「代理受領」を行っています。